top of page

身体障害者総合支援法による補聴器支給までの流れ

近隣自治体のホームページ

(障害福祉のぺージ)

聴覚障害は県の指定医による聴力検査によって等級が決まり、重いほうから2、3、4、6級の4段階に分かれています。

2、3級は重度難聴、4、6級は高度難聴とされています。

 

1. 市役所・役場の福祉課などで申請書、診断書を受け取ります。

 

2. 耳鼻科で検査を受け、診断書を作成してもらいます。

(診察料・診断書料がかかります)

 

3. 書類を福祉課に提出します。

 窓口まで以下のものをお持ちください。

 

 ・ 申請書

 ・ 診断書

 ・ 写真 2枚

  (横3cm × 縦4cm)

 ・ 印鑑(認印で結構です)

 

4. 県の更生相談所で判定を行い、身体障害者手帳が交付されます。

● 身体障害者手帳の交付

 

(手帳交付には申請から1~2ヶ月ほどかかります)

● 補聴器の支給

 

(補聴器の支給には申請から1ヶ月ほどかかります)

1. 市役所・役場の福祉課などで申請書、意見書を受け取ります。

 

2. 耳鼻科で補聴器処方意見書を作成してもらいます。

 

3. 補聴器専門店に補聴器の見積書を書いてもらいます。

 

4. 必要書類がそろったら福祉課に提出します。

 窓口まで以下のものをお持ちください。

  

 ・ 身体障害者手帳

 ・ 申請書

 ・ 補聴器処方意見書

 ・ 見積書

 ・ 印鑑(認印で結構です)

 

5. 県の更生相談所で判定後、補装具費支給決定通知書(補装具費支給券など)が郵送されてきます。

 

6. 補聴器専門店に届いた通知書(支給券)と印鑑を持参していただき手続きが済めば、補聴器をお受け取りになれます。

 

※ 自己負担額は法律で決められた金額の1割(所得に応じて変わります)です。

 

 交付対象の器種よりも高性能な補聴器をご希望される場合、差額をお支払いいただくことで変更することもできます。(別に差額自己負担調書を作成します)

bottom of page