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身体障害者総合支援法による補聴器支給までの流れ
聴覚障害は県の指定医による聴力検査によって等級が決まり、重いほうから2、3、4、6級の4段階に分かれています。
2、3級は重度難聴、4、6級は高度難聴とされています。
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1. 市役所・役場の福祉課などで申請書、診断書を受け取ります。 |
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2. 耳鼻科で検査を受け、診断書を作成してもらいます。 (診察料・診断書料がかかります)
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3. 書類を福祉課に提出します。 窓口まで以下のものをお持ちください。
・ 申請書 ・ 診断書 ・ 写真 2枚 (横3cm × 縦4cm) ・ 印鑑(認印で結構です)
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4. 県の更生相談所で判定を行い、身体障害者手帳が交付されます。 |
● 身体障害者手帳の交付
(手帳交付には申請から1~2ヶ月ほどかかります) |
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● 補聴器の支給
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(補聴器の支給には申請から1ヶ月ほどかかります) |
1. 市役所・役場の福祉課などで申請書、意見書を受け取ります。
2. 耳鼻科で補聴器処方意見書を作成してもらいます。 |
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3. 補聴器専門店に補聴器の見積書を書いてもらいます。 |
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4. 必要書類がそろったら福祉課に提出します。 窓口まで以下のものをお持ちください。
・ 身体障害者手帳 ・ 申請書 ・ 補聴器処方意見書 ・ 見積書 ・ 印鑑(認印で結構です) |
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5. 県の更生相談所で判定後、補装具費支給決定通知書(補装具費支給券など)が郵送されてきます。 |
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6. 補聴器専門店に届いた通知書(支給券)と印鑑を持参していただき手続きが済めば、補聴器をお受け取りになれます。 |
※ 自己負担額は法律で決められた金額の1割(所得に応じて変わります)です。
交付対象の器種よりも高性能な補聴器をご希望される場合、差額をお支払いいただくことで変更することもできます。(別に差額自己負担調書を作成します)
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