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補聴器に関する補助制度

障害者総合支援法
(旧障害者自立支援法)

両耳の聴力が70デシベル以上(40cm以上はなれた場所からの会話音声が理解できない)の方は聴覚障害として身体障害に該当し、補聴器の支給が受けられます。

日常生活に支障をきたすような状態であれば、まず耳鼻咽喉科で診断を受けてみてください。

 

※ 身体障害者手帳、補聴器の交付、支給申請の流れは下記ページをご覧ください。

 

 

労災

騒音の多い職場で働いたために難聴になってしまったような場合、労災と認められれば無償で補聴器の支給が受けられます。

詳しくは労働基準監督署にお問い合わせください。

「社会復帰促進等事業の内容」の中に「義肢等の支給」の項目があります。

「社会復帰促進等事業の案内」中の説明が比較的詳しいです。

軽度・中等度
難聴児補聴器助成制度

身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器購入費の一部を助成する制度です。

詳しくは市の福祉課などにお問い合わせください。

 

<対象となる方>

  •   鹿児島県内居住の18歳未満の方で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方

  •  補聴器の使用により、言語習得など一定の効果が期待できると県指定の耳鼻科医が判断する方

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